ログキョウ

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有給の付与を労働基準法で定めるなら、有給の使用も定めるべき!

 

どうも、キョウ(@kiku9113)です。

 

うちの会社は全然有給を使わせてもらいません。

 

最近「働き方改革」が叫ばれているため、

労務は「有給使ってください」「残業しないでください」「残業したら必ず申請してください」とは言ってくれる。

 

でも現場は労務が言う事を実現出来る環境にはなっていないのが現実。

 

それは仕方ないと思って割り切っていますし、

むしろ、会社の本社の人が上記のような事を言うようになったのは働き方改革に向けてステップアップしたと言えます。

 

 

でもふと気になったんです。

労務は少なくとも「有給を年に5日使ってください」と言うけど、それすら使えない現状、

これは異常なのか、普通なのか?

 

という訳でTwitterでアンケートさせて頂きました。

 

 

回答数が36件と少ないのが残念ですが、上記のような結果になりました。

 

「ほぼフル消化」「8割消化」を合わせると55%。

一方で「毎年20日以上余る人」が28%という結果で、有給を使える人と使えない人で分かれました。

 

「有給を使えるかどうかは会社次第」だと思っているので3割程度の会社は有給の付与はするものの、消化出来ない。

 

 

 

有給を申請しづらい職場で堂々と申請出来る人って「立場が強い人」と「空気を読まない人」だと思うんです。

 

申請する事は別に良いと思うんですが、有給なんて全員使いたいに決まっているんだから管理職が全員平等に使えるにようにすべきだと思います。

 

 

ちゃんと有給の使用に関して法律で定めるべき

 

有給の付与に関しては労働基準法で決まっています。

 

一般労働者の場合、雇入れの日から起算して勤続勤務年数一年後ごとに、勤続勤務年数に応じた日数を付与する必要があります。具体的には勤続年数0.5年で10日、1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日、6.5年以上で20日の付与が必要です。 

労働基準法で定められた年次有給休暇とは、その日数と付与方法 | 労務SEARCH

 

 

でも使用に関する規定は何もありません。

企業によっては有給の買い取りも禁じられています。

 

有給に関して法律で定めているのに、有給を使えるかどうかは会社次第っておかしいと思うんですよね。

 

有給休暇の目的は「労働者の疲労回復、健康維持・増進、その他福祉向上を図る目的」だったはずです。

有給休暇の利用目的、原点に戻り。。。 - 相談の広場 - 総務の森

 

いくら付与に関して定めても使用出来ないんでは本来の目的を果たせないじゃん!

 

 

有給の付与に関して法律で定めるなら、使用に関しても定めるべきだ!!